2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の今御指摘もございました改正の基になったこの小委員会の報告におきまして、私立学校の自主性、自律性を最大限に発揮しつつ、ガバナンスの強化を図るといったことのために、私立学校法等の法令に基づくだけでなく、私学団体等が自主行動規範である私立大学版ガバナンスコード、これを策定することが提言をされているところでございます。
○政府参考人(白間竜一郎君) 今回の今御指摘もございました改正の基になったこの小委員会の報告におきまして、私立学校の自主性、自律性を最大限に発揮しつつ、ガバナンスの強化を図るといったことのために、私立学校法等の法令に基づくだけでなく、私学団体等が自主行動規範である私立大学版ガバナンスコード、これを策定することが提言をされているところでございます。
今、伯井局長からあったように、地域連携プラットフォーム等々でそういったこともいろいろな議論になってこようかと思いますけれども、ただ、やはり国公立と私学が本格的に連携をしていくということになると、例えば学校法人の統合であれば私立学校法等の規定があるわけですけれども、国公立大学と私立大学を連携するためには、将来、法改正も含めて踏み込んでいく必要があるんじゃないか、その法規定というのは今ないんじゃないかと
こうした学校法人の運営あるいは私立幼稚園への指導ということは、法令に基づき適切な行われるべきものでございまして、そうした仮に不適切な運営が行われるということになった場合につきましては、私立学校法等の規定に従いまして所轄庁が適切な監督指導を行うということが求められるわけでございます。
学校法人の財務状況等に適切さを欠く状況があるような場合につきましては、当該学校法人の所轄庁でございます都道府県が私立学校法等の規定に基づきまして適切に監督を行うものと考えているところでございます。
○政府参考人(常盤豊君) 大学等の設置認可におきましては、私立学校法等に基づき、管理運営状況に加え、施設設備の設置に係る経費及びこれらの経営に必要な財産等を保有しているか否かなど、財政計画等について審査を行っております。
○高木国務大臣 そのように、先ほども申し上げましたように、私立学校法等の規定の中に、そのような自主性を侵害することはできません。私たちとしては、あくまでもそのような要請をしていきたいと思っております。
文部科学省は、私立学校に対しまして一般的な指導監督権限を有しますほか、私立学校が法令の規定に違反した場合などには、学校教育法それから私立学校法等にのっとって、学校の閉鎖命令や学校法人の解散命令を行うことができるわけでございますが、指導監督権限から一気に閉鎖命令あるいは解散命令に飛ぶわけでございます。
また私立学校は、学校教育法、私立学校法等に より、その設置、廃止の認可や閉鎖命令、寄附行為の認可、残余財産の処分の制限等に担当の規制を受けております。もろもろの国の支配を一定限度以上受けている公教育機関であり、公の支配に属する事業であるという憲法解釈上既に決着がついておると私は思っておるのでございますが、内閣法制局の見解を承りたいと存じます。
一方、私立学校における教育課程等の運営のあり方については一部不適切な事例も指摘されているところであり、私立学校の自主性を尊重しつつ、学校教育法、私立学校法等関係法令にのっとった適正な管理運営がなされるよう引き続き努めてまいります。 第六は、学術の振興についてであります。
一方、私立学校における教育課程等の運営のあり方については、一部不適切な事例も指摘されているところであり、私立学校の自主性を尊重しつつ、学校教育法、私立学校法等関係法令にのっとった適正な管理運営がなされるよう、引き続き努めてまいります。 第六は、学術の振興についてであります。
昭和五十六年度に私立学校法等の改正法案が出されて、衆議院は通ったけれども、参議院は通らなかったわけですが、この問題に関連してお尋ねをしたいと思います。 いわゆる私立学校法及び国立学校設置法の一部を改正する法律案は昭和五十六年四月から五月にかけまして衆議院を通過し、しかし参議院で審査未了となりました。このため私立学校法附則第十三項は昭和五十六年三月三十一日をもって期限切れとなりました。
しかし、他方におきましては、教育基本法、学校教育法、私立学校法等では学校教育に必要な公共性と安定性、継続性を保持するため、私立学校は学校法人によって設立することになっておりますので、当然にその学校法人化は推進をされなければならないものであります。
そうした状況の中で、少なくとも無期限にそういう援助を行うということは、先ほどから三浦委員御指摘の、憲法八十九条の厳格な解釈の面から申しましても、また私立学校法等の精神から申しましても、これは望ましくないだろう。
そうなってまいりますと、私はもう一つお聞かせいただきたいと思いますのは、先ほど触れられましたけれども、五十年六月二十六日に、七十五回国会におきまして、私立学校法等の一部を改正する法律案、文教委員長の久保田円次君提出の法案が可決をされておるわけでありますけれども、いま西岡さんの方から御説明ありましたように、具体的には四十七年五月にこうしたことは提起されましたけれども、これが日の目を見ずに、その間何回か
そこで、この私立学校法等から見て、国外にこういう教育法人を別につくってそこへ出資するというふうなことは問題はないのですか。
○佐野政府委員 私立大学の収容定員の増加につきましては学則変更が必要でございますが、その学則変更につきましては学校教育法あるいは私立学校法等の規定によりまして、文部大臣の認可を要する認可事項となっております。 この認可申請の手続につきましては、文部省令で大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則というようなものがございまして、この三条に所要の規定が設けてあるわけでございます。
昭和五十年七月三日(木曜日) 午前三時二十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 昭和五十年七月三日 午前零時三十分開議 第一 学校教育法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 私立学校法等の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第三 私立学校振興助成法案(衆議院提出) 第四 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医 療施設、社会福祉施設等
○議長(河野謙三君) 日程第一 学校教育法の一部を改正する法律案 日程第二 私立学校法等の一部を改正する法律案 日程第三 私立学校振興助成法案 日程第四 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長内藤誉三郎君。
まず、学校教育法の一部を改正する法律案、私立学校法等の一部を改正する法律案並びに義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律案を一括して採決いたします。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
昭和五十年七月二日(水曜日) 午後十一時二十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十号 昭和五十年七月二日 午前十時開議 第一 学校教育法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) 第二 私立学校法等の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第三 私立学校振興助成法案(衆議院提出) 第四 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医 療施設、社会福祉施設等
学校教育法の一部を改正する法律案及び私立学校法等の一部を改正する法律案を便宜一括議題といたします。 まず、提出者衆議院文教委員長代理理事藤波孝生君から両案の趣旨説明を聴取いたします。藤波孝生君。
○委員長(内藤誉三郎君) 学校教育法の一部を改正する法律案及び私立学校法等の一部を改正する法律案の両案を議題とし、質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
三郎君 綿貫 民輔君 山崎 拓君 葉梨 信行君 平林 剛君 土井たか子君 同日 辞任 補欠選任 葉梨 信行君 山崎 拓君 綿貫 民輔君 高見 三郎君 土井たか子君 平林 剛君 ————————————— 六月二十六日 学校教育法の一部を改正する法律案(藤波孝生 君外四名提出、衆法第五号) 私立学校法等
次に、文教委員会の学校教育法の一部を改正する法律案、私立学校法等の一部を改正する法律案につきまして、久保田文教委員長の趣旨弁明がございます。採決は一括いたしまして、全会一致でございます。 次に、農業基本法に基づく昭和四十九年度年次報告及び昭和五十年度農業施策等三件につきまして、安倍農林大臣の説明がございます。約七分でございます。質疑は、社会党の馬場さん、共産党の諫山さんの順序で行います。
まず、本日、地方行政委員会の審査を終了した石油コンビナート等災害防止法案、また、文教委員会から提出された学校教育法の一部を改正する法律案及び私立学校法等の一部を改正する法律案について、委員長から、それぞれ緊急上程の申し出があります。 右各案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕